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Запретная Зона

ねたのやり取り用

自販機とパチンコの消費電力を計算してみた。

まずは以下の記事をご覧ください。

「自販機、パチンコやめちまえ」 石原都知事の発言が大反響

石原氏は、自販機とパチンコの両業界で年間の電力消費がそれぞれ450万キロワットで、合わせて1000万キロワット近い電力が浪費されていると強調。これは、福島第1原発とほぼ同じ電力消費だとした。

http://www.j-cast.com/2011/04/11092759.html

まず東京電力管内の自販機とパチンコの消費電力を調べてみました。
http://alfalfalfa.com/archives/2825234.html

上記記事によると、パチンコと自販機の一日あたりの消費電力量は

パチンコ: 415万kW時
自販機 : 400万kW時

これを電力(単位時間当たりの電力量)に平均して換算すると、

パチンコ: 415万kW時 ÷ 24時間 = 17.3万kW
自販機 : 400万kW時 ÷ 24時間 = 16.7万kW


電力と電力量の違いは下記サイト等を参考にして下さい。
http://denkinyumon.web.fc2.com/denkinokiso/denryokuryou.html

さて、パチンコと自販機の消費電力が東電のピーク時電力供給量に占める割合はどの程度か?
http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html

東京電力のピーク時電力供給量は現在のところ4000万kW前後ですので、
パチンコ: 17.3万kW ÷ 4000万kW = 0.43%
自販機 : 16.7万kW ÷ 4000万kW = 0.42%

つまり、東京電力管内のパチンコと自販機を全廃したとしても東京電力の負担は1%も減らないということです。


節電には殆ど役に立たない上に、社会的、経済的マイナスが大きい。特に自販機は首都直下型地震が来たときに重要な水の供給源になるので、これを全廃するのは致命的です。



結論
・石原氏は適切な節電政策を立案する科学的センスが欠落しています。

・パチンコと自販機をやめるより、みんなが少しずつ節電する方が有効です。
[自販機とパチンコの消費電力を計算してみた。]の続きを読む
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  1. 2011/04/14(木) 13:03:16|
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国連児童権利委員会の申し立て制度は激ヤバ

現在、世界の児童権利団体が、通報制度を定めた児童権利条約の選択議定書を作ろうとしています。


国連子どもの権利委員会に個人が申し立てできる制度を作ろう!キャンペーン


で、八月の頭にその議長草案が発表されたのですが、その中に集団的通報制度(団体通報制度)というのがあります。結論から言ってしまうと、これは一部NGOによる外圧のマッチポンプを容易にする極めて危険な制度です。

以下、上記サイトからの転載。

議長草案が発表されました!
国連子どもの権利委員会に対する通報制度を定めた選択議定書の議長草案が発表されました。

議長草案は23条からなっています。
原文はこちらでダウンロードできます。
個人通報制度だけではなく、集団的通報制度、仮措置(暫定措置)、さらに委員会独自の調査権まで含まれている、現時点では最新の内容の通報制度です。

もし、この議定書がこの形で採択されれば、子どもの権利条約と選択議定書は、たいへん強力な実効的履行メカニズムを手に入れることになります。

世界の子ども達にとっては、たいへんな朗報です。

今後、世界の市民社会はこの議定書案に対する意見書をまとめる作業に入ります。
9月にはロビー活動が始まります。

21世紀最大の子どもの権利ムーブメントも、いよいよ本番です。
http://crrevolution21.blogspot.com/2010/08/blog-post_07.html
(転載ここまで)

この団体通報制度というのは、人権侵害を受けている児童個人を特定せずに、または児童という集団に対する人権侵害を、一定の資格を持ったNGOが国連児童権利委員会に通報できるという制度です。そして、国連児童権利委員会は、審査の結果として通報内容が妥当だと認めた場合、通報した団体ある国の政府に状況を改善するよう勧告を出します。

団体通報制度の使い道の一つとして、児童ポルノが上げられています。

以下、子どもの権利条約NGOグループの意見書から転載。

 通報が被害者を特定せずに行なわれるからといって、学術的または仮定的関心だけが追求されているというわけではない。それどころか、このような通報は公益を目的として行なわれるのであり、実際に被害が生じている、あるいは対応がなされなければ被害が生じるであろう権利侵害の可能性ないし実情を明らかにしているのである。また、個人通報で対応することが不可能ではないにせよ困難である状況(特定できないのも無理からぬと思われる子どもポルノグラフィーの被害者の事案など)に対し、委員会の注意を促すこともできる。

(転載ここまで)

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの森田明彦大先生によると、団体通報制度を使うことで、児童ポルノの自己鑑賞目的所持が認められている状況が人権侵害に当たるとして国連児童権利委員会に訴えることができるそうです。

要するに、この議長草案がそのまま国連総会で採択されて日本がこれを批准すれば、エクパットやらセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンやらのNGOが「日本政府は児童ポルノの自己鑑賞目的所持を放置している!これは児童に対する集団的人権侵害だ!」と国連児童権利委員会に通報して、委員会が日本政府に対して「児童ポルノの自己鑑賞目的所持を禁止汁!」と勧告を出す、という構図の外圧のマッチポンプがやりたい放題になるわけです。

規制反対派はこの選択議定書に対する警戒レベルを上げられたし。
  1. 2010/12/05(日) 14:17:00|
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国連子どもの権利委員会の申し立て制度ってやばくね?

現在、世界の児童権利団体が、通報制度を定めた児童権利条約の選択議定書を作ろうとしています。

国連子どもの権利委員会に個人が申し立てできる制度を作ろう!キャンペーン

で、八月の頭にその議長草案が発表されたのですが、その中に集団的通報制度というのがあります。

以下、上記サイトからの転載。

議長草案が発表されました!
国連子どもの権利委員会に対する通報制度を定めた選択議定書の議長草案が発表されました。

議長草案は23条からなっています。
原文はこちらでダウンロードできます。
個人通報制度だけではなく、集団的通報制度、仮措置(暫定措置)、さらに委員会独自の調査権まで含まれている、現時点では最新の内容の通報制度です。

もし、この議定書がこの形で採択されれば、子どもの権利条約と選択議定書は、たいへん強力な実効的履行メカニズムを手に入れることになります。

世界の子ども達にとっては、たいへんな朗報です。

今後、世界の市民社会はこの議定書案に対する意見書をまとめる作業に入ります。
9月にはロビー活動が始まります。

21世紀最大の子どもの権利ムーブメントも、いよいよ本番です。

(転載ここまで)

問題は、この集団的通報制度が個人の被害者特定を必要としないという点で、規制推進派のマッチポンプによるオタクバッシングの外圧捏造に利用される疑いがある、ということです。国連児童権利委員会からの質問状に「コミックにおける児童の描写を含む児童ポノレノ等の組織犯罪」などという文言が入っている状況なのでなおさらです。もし違うというのなら、この運動を推進している人々はその説明をするべきでしょう。

以下、資料として議長草案から該当条文とその説明用覚書を掲載します。

第三条
集団的通報制度

1. 国家の人権機関、オンブズマン機関並びに児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書(これらは本委員会の目的のために承認されている)の扱う事項について特定の権限を持つ国際連合経済社会理事会との諮問的地位にある非政府組織は、以下の条約において明らかにされた権利のいずれかに対する重大な又は組織的な侵害を申し立てる集団的通報を提出することができる。

(a) 児童の権利に関する条約
(b) 児童の売買、児童買春及び児童ポノレノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
(c) 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書

2.締約国は、本選択議定書の署名、批准又加入の際に、本条のサブパラグラフ(b)及び/又は(c)において委員会に与えられた権限を認めないことを宣言できる。


3.締約国はまた、本選択議定書の批准または加入の際に、またはそれ以降のいつでも、その管轄内にあるいかなるナショナル非政府組織(児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書の扱う事項に特定の権限を持つ)に対し、本条約のパラグラフ1で定められたような集団的通報を提出する権利を認めることができる。


説明用覚書

第三条
集団的通報制度
OEWG(児童の権利に関する条約について通報制度を規定するためのOpen- ended Working Group)の第一回会合において専門家達は締約国に「集団的通報」を認める条項を含めることを考慮するよう推奨した。「集団的通報」とは本文脈において、児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書において明らかにされたいかなる権利に対する重大なまたは組織的な、個人的被害者の特定を伴わない侵害を申し立てるための通報として定義される。これは助言を求められた専門家によって、本草案の準備中に、とりわけ2010年6月にジュネーブで開かれた専門家会合の間に、強く提唱された。

集団的通報という論点は、国連の標準策定のフレームワーク内においては、まったく新しいものと言うわけではない。それは既に女子差別撤廃条約の選択議定書及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書の交渉中に既に議論されている。

In this draft, it is suggested that the Committee should be able to consider collective communications from national human rights institutions or ombudsman institutions and NGOs in consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and from, with particular competence in the matters covered by the CRC and its OPs, leaving it to the Committee on the Rights of the Child to determine if the body should be approved for this purpose.
(本草案では、委員会が国家の人権機関、オンブズマン機関及び国際連合経済社会理事会(ECOSOC)との諮問的地位にある非政府組織からの集団的通報を考慮することができるべきである***文法がわかりませんでした)
さらなる承認のための基準が手続きに関する委員会の規則において定義できるであろう。

ヨーロッパとアフリカにおける地域的人権機構は集団的申し立ての提出を想定している。欧州評議会においては、集団的申し立てのシステムを提供する欧州社会憲章への追加議定書が1995年に署名のために開放され、1998年に発効した。これは、この目的のために承認された特定の機関によってなされた、憲章の不十分な適応を申し立てる通報を、欧州社会権委員会が考慮できるようにするものである。また国家は、その管轄内にあり、憲章に定められた事項について特定の権限を持つナショナル非政府組織が国家(?it)に申し立てをする権利を認めることを宣言できる。

児童の権利と福祉に関するアフリカ憲章は、児童の権利と福祉に関する専門家によるアフリカ委員会に、「いかなる個人、団体またはアフリカ統一機構、加盟国若しくは国際連合に認められた非政府組織」からの本憲章の扱う事項に関する申し立て受付を委託している(第44条(1))。第44
条において定められた、委員会が通報を考慮する際のガイドラインは以下のとおりである。

1.通報は、被害児童並びに/若しくはその親、法定代理人、目撃者を含む個人、個人の集団又はアフリカ連合、加盟国、若しくは国際連合システムのいかなる他の機構に認められた非政府組織によって提出できる。

2.通報の立案者は、憲章に説明された権利を侵害された被害者であること、又は被害者または祖その他の適切な団体を代表して行動していることを明記すること。

3.通報は、立案者がその行動を児童の最善の利益に基づいて行っていると証明できる状況においては、被害者を代表してその同意なしに行うことができる。

UNESCOによって、またILOの規約のもとで確立された国際的申し立ての手続きは、侵害の被害者を特定しない集団的通報を想定している。個人、個人の集団及びNGOは、もし彼らが直接の被害者であるか主張される侵害と十分な関係がある場合には、条約と勧告に関するUNESCOの委員会に申し立てをすることができる。この手続きは秘密(confidential)である。問題となっている事柄が個人であっ人権侵害に関する個別の事例なのか、「国家による法律に則って又は事実上適用される人権と相容れない政策、又は一貫した形態を構成する個人的事例の集積の結果もたらされる大規模、組織的且つあからさまな人権侵害」の「疑い」なのかを決定する責任は委員会にある。ILOの申し立て手続きはILO規約の第26条から第34条で規定されている。この下では、加盟国が条約への「実効的な遵守を確保していない」という申し立ては、他の加盟国、ILO議会のいかなる代議員、またはILO理事会によって受理することができる。申し立てが受理された場合、理事会は調査を実施して勧告を示すために、、三人の独立した構成員からなる調査委員会を任命できる。

(資料ここまで)

余談ですが、このfc2ブログ、『じどうぽるの(正しい表記は脳内変換して下さい)』がキーワードで入ってるとあだると(正しい表記は脳内変換して下さい)認定するのね。氏ねばいいのに。 [国連子どもの権利委員会の申し立て制度ってやばくね?]の続きを読む
  1. 2010/08/29(日) 16:06:19|
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欧州評議会の「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」を日本が批准しなければならない理由はない。

欧州評議会は200本を超える条約を作成していますが、そのうち日本が批准しているのは「刑を言い渡された者の移送に関する条約」たった一本だけです。(サイバー犯罪条約は国会で締結が承認されましたが、関連国内法の整備が店晒しになっているため事実上未批准)。

従いまして、欧州評議会が条約を作ったからと言って日本がそれを批准しなければならないという主張に道理はありません。

リオデジャネイロ宣言で批准を求められているという主張もありますが、こういう人はこの宣言があの悪名高いサイバー犯罪条約の批准を求めている事には言及しません。

どんだけ都合のいい所だけつまみ食いしているかっていう話です。

サイバー犯罪条約の危険性については
日弁連のサイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&Aを参照して下さい。


  1. 2010/07/31(土) 20:15:47|
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外務省総合外交政策局人権人道課長 志野光子の暴走

少し古い話になりますが、2008年にブラジルのリオデジャネイロで第3回児童の性的搾取に反対する世界会議で発表された『「児童の商業的性的搾取の新たな形態」についての我が国のステートメント』に以下のような一節があります。

5.今後の課題
 このように様々な取組を行っておりますが、同時に課題もあります。漫画、アニメ、ゲーム等ではしばしば児童を対象とした性描写が見られます。これは現実には存在しない、コンピューター等で作られた児童が対象ではありますが、児童を性の対象とする風潮を助長するという深刻な問題を生じさせるものであります。このような描写をどの様に規制するかが法規制上の論点となっています。


このスピーチを行ったのは外務省総合外交政策局人権人道課のトップである志野光子です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/meibo/list.html
http://www.yuko2ch.net/mako/makok/src/1268225205034.jpg

一高級官僚の独断で「創作物が児童を性の対象とする風潮を助長する」という根拠のない説を日本が認めた形になっているわけです。

しかも、
日本語版には発言者の名前が無く、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/20/sei_1126.html
英語版には書いてあります。
http://www.mofa.go.jp/policy/human/child/congress0811-2.html

隠す気満々ということです。

余談になりますが、警察がストリートチルドレンを殺しまくっている場所で「子どもの人権を守ろう!」とぶち上げる神経は理解不能です。 [外務省総合外交政策局人権人道課長 志野光子の暴走]の続きを読む
  1. 2010/07/17(土) 18:00:21|
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