先ごろ日本ユニセフ協会のホームページに掲載された記事により、衝撃の事実が分かりました。それは児童ポルノの被害者の実に三分の二が、自分を安心させたいという身勝手な動機から、児童ポルノを大量に収集、所持していたというものです。その中には、何千万枚も所持しているケースすらありました。
言うまでもなく、児童ポルノを見たり集めたりしたりすることは、被写体となった児童に対する重大な人権侵害です。ところが、現在与党が提出している改正案では規制対象を性的好奇心を満たすための単純所持に限定しているため、上述のようなケースが対象外となり、法律に大きな抜け穴を作ってしまうことになるのです。
また、児童ポルノの視聴と性犯罪との因果関係は曖昧だとする意見もありますが、アメリカのヘルナンデス氏による、児童ポルノの視聴者の80%近くが児童に性犯罪を行っていたという具体的な数字に裏付けられた研究もあります。性的目的以外の所持を放置すれば、虐待の連鎖を助長する結果を招いてしまうのではないでしょうか。
以上の理由から、与党は児童ポルノの単純所持を性的目的に限定せず処罰すべきです。
子どもの最善の利益が守られるべきです。
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- 2008/07/05(土) 11:13:32|
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