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現在、世界の児童権利団体が、通報制度を定めた児童権利条約の選択議定書を作ろうとしています。
国連子どもの権利委員会に個人が申し立てできる制度を作ろう!キャンペーンで、八月の頭にその議長草案が発表されたのですが、その中に
集団的通報制度(団体通報制度)というのがあります。結論から言ってしまうと、
これは一部NGOによる外圧のマッチポンプを容易にする極めて危険な制度です。以下、上記サイトからの転載。
議長草案が発表されました!
国連子どもの権利委員会に対する通報制度を定めた選択議定書の議長草案が発表されました。
議長草案は23条からなっています。
原文はこちらでダウンロードできます。
個人通報制度だけではなく、集団的通報制度、仮措置(暫定措置)、さらに委員会独自の調査権まで含まれている、現時点では最新の内容の通報制度です。
もし、この議定書がこの形で採択されれば、子どもの権利条約と選択議定書は、たいへん強力な実効的履行メカニズムを手に入れることになります。
世界の子ども達にとっては、たいへんな朗報です。
今後、世界の市民社会はこの議定書案に対する意見書をまとめる作業に入ります。
9月にはロビー活動が始まります。
21世紀最大の子どもの権利ムーブメントも、いよいよ本番です。
http://crrevolution21.blogspot.com/2010/08/blog-post_07.html(転載ここまで)
この団体通報制度というのは、人権侵害を受けている児童個人を特定せずに、または児童という集団に対する人権侵害を、一定の資格を持ったNGOが国連児童権利委員会に通報できるという制度です。そして、国連児童権利委員会は、審査の結果として通報内容が妥当だと認めた場合、通報した団体ある国の政府に状況を改善するよう勧告を出します。
団体通報制度の使い道の一つとして、児童ポルノが上げられています。
以下、
子どもの権利条約NGOグループの意見書から転載。
通報が被害者を特定せずに行なわれるからといって、学術的または仮定的関心だけが追求されているというわけではない。それどころか、このような通報は公益を目的として行なわれるのであり、実際に被害が生じている、あるいは対応がなされなければ被害が生じるであろう権利侵害の可能性ないし実情を明らかにしているのである。また、個人通報で対応することが不可能ではないにせよ困難である状況(
特定できないのも無理からぬと思われる子どもポルノグラフィーの被害者の事案など)に対し、委員会の注意を促すこともできる。
(転載ここまで)
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの森田明彦大先生によると、団体通報制度を使うことで、
児童ポルノの自己鑑賞目的所持が認められている状況が人権侵害に当たるとして国連児童権利委員会に訴えることができるそうです。
要するに、この議長草案がそのまま国連総会で採択されて日本がこれを批准すれば、エクパットやらセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンやらのNGOが「日本政府は児童ポルノの自己鑑賞目的所持を放置している!これは児童に対する集団的人権侵害だ!」と国連児童権利委員会に通報して、委員会が日本政府に対して「児童ポルノの自己鑑賞目的所持を禁止汁!」と勧告を出す、という構図の外圧のマッチポンプがやりたい放題になるわけです。規制反対派はこの選択議定書に対する警戒レベルを上げられたし。
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- 2010/12/05(日) 14:17:00|
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