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国連子どもの権利委員会の申し立て制度ってやばくね?

現在、世界の児童権利団体が、通報制度を定めた児童権利条約の選択議定書を作ろうとしています。

国連子どもの権利委員会に個人が申し立てできる制度を作ろう!キャンペーン

で、八月の頭にその議長草案が発表されたのですが、その中に集団的通報制度というのがあります。

以下、上記サイトからの転載。

議長草案が発表されました!
国連子どもの権利委員会に対する通報制度を定めた選択議定書の議長草案が発表されました。

議長草案は23条からなっています。
原文はこちらでダウンロードできます。
個人通報制度だけではなく、集団的通報制度、仮措置(暫定措置)、さらに委員会独自の調査権まで含まれている、現時点では最新の内容の通報制度です。

もし、この議定書がこの形で採択されれば、子どもの権利条約と選択議定書は、たいへん強力な実効的履行メカニズムを手に入れることになります。

世界の子ども達にとっては、たいへんな朗報です。

今後、世界の市民社会はこの議定書案に対する意見書をまとめる作業に入ります。
9月にはロビー活動が始まります。

21世紀最大の子どもの権利ムーブメントも、いよいよ本番です。

(転載ここまで)

問題は、この集団的通報制度が個人の被害者特定を必要としないという点で、規制推進派のマッチポンプによるオタクバッシングの外圧捏造に利用される疑いがある、ということです。国連児童権利委員会からの質問状に「コミックにおける児童の描写を含む児童ポノレノ等の組織犯罪」などという文言が入っている状況なのでなおさらです。もし違うというのなら、この運動を推進している人々はその説明をするべきでしょう。

以下、資料として議長草案から該当条文とその説明用覚書を掲載します。

第三条
集団的通報制度

1. 国家の人権機関、オンブズマン機関並びに児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書(これらは本委員会の目的のために承認されている)の扱う事項について特定の権限を持つ国際連合経済社会理事会との諮問的地位にある非政府組織は、以下の条約において明らかにされた権利のいずれかに対する重大な又は組織的な侵害を申し立てる集団的通報を提出することができる。

(a) 児童の権利に関する条約
(b) 児童の売買、児童買春及び児童ポノレノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
(c) 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書

2.締約国は、本選択議定書の署名、批准又加入の際に、本条のサブパラグラフ(b)及び/又は(c)において委員会に与えられた権限を認めないことを宣言できる。


3.締約国はまた、本選択議定書の批准または加入の際に、またはそれ以降のいつでも、その管轄内にあるいかなるナショナル非政府組織(児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書の扱う事項に特定の権限を持つ)に対し、本条約のパラグラフ1で定められたような集団的通報を提出する権利を認めることができる。


説明用覚書

第三条
集団的通報制度
OEWG(児童の権利に関する条約について通報制度を規定するためのOpen- ended Working Group)の第一回会合において専門家達は締約国に「集団的通報」を認める条項を含めることを考慮するよう推奨した。「集団的通報」とは本文脈において、児童の権利に関する条約条約及びその選択議定書において明らかにされたいかなる権利に対する重大なまたは組織的な、個人的被害者の特定を伴わない侵害を申し立てるための通報として定義される。これは助言を求められた専門家によって、本草案の準備中に、とりわけ2010年6月にジュネーブで開かれた専門家会合の間に、強く提唱された。

集団的通報という論点は、国連の標準策定のフレームワーク内においては、まったく新しいものと言うわけではない。それは既に女子差別撤廃条約の選択議定書及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書の交渉中に既に議論されている。

In this draft, it is suggested that the Committee should be able to consider collective communications from national human rights institutions or ombudsman institutions and NGOs in consultative status with the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and from, with particular competence in the matters covered by the CRC and its OPs, leaving it to the Committee on the Rights of the Child to determine if the body should be approved for this purpose.
(本草案では、委員会が国家の人権機関、オンブズマン機関及び国際連合経済社会理事会(ECOSOC)との諮問的地位にある非政府組織からの集団的通報を考慮することができるべきである***文法がわかりませんでした)
さらなる承認のための基準が手続きに関する委員会の規則において定義できるであろう。

ヨーロッパとアフリカにおける地域的人権機構は集団的申し立ての提出を想定している。欧州評議会においては、集団的申し立てのシステムを提供する欧州社会憲章への追加議定書が1995年に署名のために開放され、1998年に発効した。これは、この目的のために承認された特定の機関によってなされた、憲章の不十分な適応を申し立てる通報を、欧州社会権委員会が考慮できるようにするものである。また国家は、その管轄内にあり、憲章に定められた事項について特定の権限を持つナショナル非政府組織が国家(?it)に申し立てをする権利を認めることを宣言できる。

児童の権利と福祉に関するアフリカ憲章は、児童の権利と福祉に関する専門家によるアフリカ委員会に、「いかなる個人、団体またはアフリカ統一機構、加盟国若しくは国際連合に認められた非政府組織」からの本憲章の扱う事項に関する申し立て受付を委託している(第44条(1))。第44
条において定められた、委員会が通報を考慮する際のガイドラインは以下のとおりである。

1.通報は、被害児童並びに/若しくはその親、法定代理人、目撃者を含む個人、個人の集団又はアフリカ連合、加盟国、若しくは国際連合システムのいかなる他の機構に認められた非政府組織によって提出できる。

2.通報の立案者は、憲章に説明された権利を侵害された被害者であること、又は被害者または祖その他の適切な団体を代表して行動していることを明記すること。

3.通報は、立案者がその行動を児童の最善の利益に基づいて行っていると証明できる状況においては、被害者を代表してその同意なしに行うことができる。

UNESCOによって、またILOの規約のもとで確立された国際的申し立ての手続きは、侵害の被害者を特定しない集団的通報を想定している。個人、個人の集団及びNGOは、もし彼らが直接の被害者であるか主張される侵害と十分な関係がある場合には、条約と勧告に関するUNESCOの委員会に申し立てをすることができる。この手続きは秘密(confidential)である。問題となっている事柄が個人であっ人権侵害に関する個別の事例なのか、「国家による法律に則って又は事実上適用される人権と相容れない政策、又は一貫した形態を構成する個人的事例の集積の結果もたらされる大規模、組織的且つあからさまな人権侵害」の「疑い」なのかを決定する責任は委員会にある。ILOの申し立て手続きはILO規約の第26条から第34条で規定されている。この下では、加盟国が条約への「実効的な遵守を確保していない」という申し立ては、他の加盟国、ILO議会のいかなる代議員、またはILO理事会によって受理することができる。申し立てが受理された場合、理事会は調査を実施して勧告を示すために、、三人の独立した構成員からなる調査委員会を任命できる。

(資料ここまで)

余談ですが、このfc2ブログ、『じどうぽるの(正しい表記は脳内変換して下さい)』がキーワードで入ってるとあだると(正しい表記は脳内変換して下さい)認定するのね。氏ねばいいのに。
追記
因みに欧州社会憲章の選択議定書に定められた集団的通報制度は、この論文によると、特定の被害を前提とせずに、非政府組織(NGO)が通報できるそうです。
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  1. 2010/08/29(日) 16:06:19|
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