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Запретная Зона

ねたのやり取り用

イクオリティ・ナウの声明で引用されている国連及び日本政府の文書を検討してみる。 その五

その二で紹介した部分のうち二番目のパラグラフを再掲する。

In its general recommendation No. 19 on “violence against women”, the CEDAW Committee confirmed that “[g]ender-based violence is a form of discrimination that seriously inhibits women’s ability to enjoy rights and freedoms on a basis of equality with men.” Specifically, it commented that “traditional attitudes by which women are regarded as subordinate to men or as having stereotyped roles perpetuate widespread practices involving violence or coercion…Such prejudices and practice may justify gender-based violence as a form of protection or control of women…These attitudes also contribute to the propagation of pornography and the depiction and other commercial exploitation of women as sexual objects, rather than as individuals. This in turn contributes to gender-based violence.”

一般勧告第19号「女性に対する暴力」において、CEDAW委員会は「性に基づく暴力は、男性との平等の原則に基づく権利および自由を女性が享受するための能力を深刻に脅かす、差別の一形態である」ことを確認している。特に、「女性を男性の従属物とみなしたり、ステレオタイプな役割を持っているものとみなすような伝統的振る舞いは、暴力や抑圧を含む広く蔓延した行為を維持する……このような偏見また行為は、女性を囲い込むまたは支配する形態としての性に基づく暴力を正当化しかねない……これらの振る舞いはまた、ポルノグラフィーの蔓延や、女性を個人としてではなく性的な対象として扱うような描写またそのほかの商業的営為を増長するものである。これらがさらに性に基づく暴力を増長している」とコメントしている。

ここで紹介されている一般勧告第19号とは、その一で五番目に挙げられている文章である。

5.女子差別撤廃委員会による一般勧告
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/300395546e0dec52c12563ee0063dc9d?Opendocument (英語版)
http://www.gender.go.jp/teppai/kankoku.pdf (日本語版)

一般勧告第19号「女性に対する暴力」は、背景、一般的及び条約の特定の条項に関するコメント、そしてコメントを踏まえた上での勧告の三部構成になっている。

そして、イクオリティ・ナウの声明で引用されているのは条約第2条(f)、第5条及び第10 条(c)に関するコメントに該当する、パラグラフ11及び12である。

11. Traditional attitudes by which women are regarded as subordinate to men or as having stereotyped roles perpetuate widespread practices involving violence or coercion, such as family violence and abuse, forced marriage, dowry deaths, acid attacks and female circumcision. Such prejudices and practices may justify gender-based violence as a form of protection or control of women. The effect of such violence on the physical and mental integrity of women is to deprive them of the equal enjoyment, exercise and knowledge of human rights and fundamental freedoms. While this comment addresses mainly actual or threatened violence the underlying consequences of these forms of gender-based violence help to maintain women in subordinate roles and contribute to their low level of political participation and to their lower level of education, skills and work opportunities.

12. These attitudes also contribute to the propagation of pornography and the depiction and other commercial exploitation of women as sexual objects, rather than as individuals. This in turn contributes to gender-based violence.

11. 女性が劣等である、又は定型化された役割を有するとみなす伝統的な態度は、家族による暴力及び虐待、強制結婚、持参金殺人、酸を使用した暴力、女性性器の切除といった暴力又は強制を伴う広く行きわたった慣行を永続化させる。かかる偏見及び慣行は、ジェンダーに基づく暴力を女性の保護又は統制の一形態として正当化させる危険性がある。女性の身体的及び精神的保全に対するかかる暴力は、女性の人権及び基本的自由の平等な享受、行使及び認識を奪う結果となる。このコメントは、主として、実際になされる暴力又は威嚇的な暴力に向けられるものであるが、これらの形態のジェンダーに基づく暴力の根底に横たわる(構造的な)結果によって、女性の従属的な役割の維持が助長され、女性の政治参加の低水準、及び、女性の教育、技能及び労働機会の低水準につながる。

12. これらの態度は、また、ポルノグラフィーの拡大による、及び、女性を個人としてではなくむしろ性的対象として描写する、又はその他商業において利用、搾取する一因となる。これが、次には、ジェンダーに基づく暴力の一因となる。


この引用の問題点は以下の通りである。
・持参金殺人、性器切除といった暴力の具体例を省略することで、CEDAW委員会が想定している暴力の範囲の拡大解釈を可能にする文脈を作り出している。

・さらに重要なのは、引用されているのがコメントであって勧告の部分ではないということである。

勧告には、暴力の原因に言及したものとして

(c)締約国は、暴力の範囲、原因及び影響、並びに、暴力を防止し、対処するための措置の有効性に関する統計及び研究の収集を奨励するべきである。
(d)メディアが、女性を尊重し、女性の尊重を促進するように確保するための効果的措置がとられるべきである。
(e)締約国は、報告において、女性に対する暴力を永続化させる態度、慣習及び慣行の性質及び範囲、並びに、その結果として、いかなる種類の暴力が生じるかを明らかにすべきである。締約国は、暴力を撲滅するために着手した措置及びこれらの措置の効果を報告すべきである。
(f)これらの態度及び慣行を撲滅するために、効果的な措置がとられるべきである。締約国は、女性の平等を妨げる偏見の撤廃を促進する教育及び広報プログラムを導入するべきである(一般勧告第3号、1987 年)。

という部分があり、また背景のパラグラフ5では

5. 委員会は、締約国に対して、各国の法律及び政策の見直し及び条約に基づく報告に当たっては、ジェンダーに基づく暴力に関する委員会の次のコメントを考慮すべきであること提案した。

と書いてある。つまり、全体としてこの勧告は具体的にポルノを禁止せよというような内容にはなっていないのである。

余談であるが、家族による暴力及び虐待、強制結婚、持参金殺人、酸を使用した暴力、女性性器の切除といった暴力又は強制が多発している地域にポルノグラフィーが大量に流通しているかといえば、そのような事実はない。国連の委員会といっても、その見解が全て正しい訳ではないことは胆に命じておいた方が良いであろう。
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  1. 2009/06/28(日) 08:21:18|
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