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国連の児童権利委員会の包括所見がでたんですけどねぇ

児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に関する第1回日本政府報告に対する国連の児童権利委員会の包括所見が出ました。

第一回政府報告書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html

国連の関連文書一覧
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm

包括所見
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.JPN.CO.3.doc

所見の28,29パラグラフが問題。

28. In view of the fact that the possession of child pornography is necessarily a consequence of the sexual exploitation of children, the Committee expresses its concern that, although article 7, paragraph 2, of the Law Banning Child Prostitution and Pornography criminalises the possession of child pornography “for the purpose of offering it to a few, specific persons”, the possession of child pornography remains legal.

児童ポルノの所持が必然的に児童の性的搾取の結果であるという事実を考慮し、委員会は、児童買春児童ポルノ禁止法の第7条2項が「特定少数の者に提供する目的のための」所持を犯罪化しているものの児童ポルノの所持が未だに合法であることに懸念を表明する。

29. The Committee strongly urges the State party to amend its legislation to include possession of child pornography as a criminal offence in line with article 3(1)(c) of the Optional Protocol.

委員会は、加盟国に対し、選択議定書の第3条1項(c)号に沿って児童ポルノの所持を犯罪行為として含むように法律を改正するよう強く勧告する。

だそうですが、選択議定書の第3条1項(c)号に規定されているのは

(c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes child pornography as defined in article 2.

(c) 第2条(c) で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること。
http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm
http://www.unicef.or.jp/kenri/gitei_1.htm

なのです。

要するに、国連の児童権利委員会は自分達で管理してる条約すら守る気がない嘘つき団体ということです。北京行動綱領を無視する国連女子差別撤廃委員会と一緒ですな。

本当にありがとうございました。



追記

児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 第1回報告審査に関する児童の権利委員会からの質問事項

において、国連児童権利委員会は日本政府に対してこんな質問をしています。

6.Please advise the Committee of the measures taken to combat organised crime involving the sale of children, child prostitution and child pornography, including depiction of children in comics.

6.児童の売買,児童買春,及びコミックにおける児童の描写を含む児童ポルノ等の組織犯罪を根絶するためにとられた措置を,委員会に報告願いたい。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.OPSC.JPN.Q.1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1004_bb01_kaitou.pdf

あれ?いつから選択議定書は創作物を規制する条約になったんですか?出版社は犯罪組織?

因みに国連児童権利委員会のメンバーは下記を参照して下さい。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm
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  1. 2010/06/13(日) 21:53:33|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:4
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コメント

ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/20/sei_1126.html#top

この演説って、前にネタにしてましたっけ?
  1. 2010/06/21(月) 11:54:06 |
  2. URL |
  3. 鳥山仁 #-
  4. [ 編集]

していない筈です。
  1. 2010/06/21(月) 17:12:55 |
  2. URL |
  3. Запретная Зона #-
  4. [ 編集]

ありがとうございます。
やはり見逃されていましたか。
  1. 2010/06/21(月) 19:34:44 |
  2. URL |
  3. 鳥山仁 #-
  4. [ 編集]

志野光子かー。何というか……。
  1. 2010/06/21(月) 21:34:04 |
  2. URL |
  3. 鳥山仁 #-
  4. [ 編集]

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